2003年、1月1日、改正建築基準法の施行令が、施行。
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Jww バ−シ−ョン3.00が、発表になった日、時を同じく、
2002年11月、改正となった、建築基準法施行令が、施行
された。
基準法、第56条第7項により、定められた政令である。
天空率の比較により、従来のいわゆる、道路斜線、隣地斜線
、北側斜線の適用を除外とする、緩和規定である。
実際の建築計画をしながら、前面道路斜線に限定して、シュミレ−ション
を行う。
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用途地域 近隣商業
地域、準防火地域、
建ペイ率、容積率 80
/300、第3種高度地
区
日影規制 5時間、3
時間
の計画地を設定する。
比較的東西に長い、
南道路
で復員も6メ−トルと、
日影、道路斜線から
も、容積
を取りずらい、計画敷
地である。
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まず、前面道路斜線の
規定に準拠し、計画す
る。
前面道路より、約2メ
−トルの緩和距離を確
保。
オリ−ブ色の部分を、
5階建、奥のグリ−ン
の部分
は、日影規制により、
3階、同じく茶色の部
分が2階
建となる。
69.30m2、20.96坪タイ
プの共同住宅、29戸で
ある。
容積、2,009.70m2で、
容積率170.45% しか
計画出来
ない。
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前面道路より、約2メ
−トルの緩和距離
を確保する事で、5階
のトップが、斜線内
に入る。
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前面道路からの緩和
距離をもう少しとり、6
階
を前面道路斜線内に
入れる。
そうすると、北側で、6
階部分の屋根越しの、
5
時間の等時間日影が
5メ−トルラインをオ−
バ−。
結果、6階は無理と判
断。
基準法改正前は、この
時点で計画決定であっ
た。
基準法第56条第7項
を適用し、天空率を計
算してみる。
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日影規制、高度斜線を
クリアする範囲内で、
一部7階建て案を検
討。
黄色の部分が、7階、
ブル−の部分が、6階
ピンクの部分を4階とし
てみる。
北側部分は、同じとす
る。
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天空率比較の元とな
る、道路斜線限界建物
を設定。
道路後退距離は、7階
建て案の後退距離と
同一とする。
道路斜線のみの適用
で、可能な限界エリア
いっぱいで、
高さを入力する。
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道路境界より、2,675
後退した部分の高さが
16,912
道路斜線がフリ−とな
る高さ、30,000である。
これが、比較基準とな
る、限界建物エリアで
ある。
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前面道路の反対側の
境界線上で、道路幅
員の1/2
以内で、均等に分割し
た、測定点を配置す
る。
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コントロ−ルバ−の一番、
左の正射影(天空率)を
クリック。
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ステ−タスバ−の、コ
メントに従い、まず
測定点 1 を、右クリッ
ク。
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ステ−タスバ−のコメ
ントに従い、天空図を
表示したい位置を右ク
リック。
天空図、天空率が計
算され、表示される。
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施行令第135条の5 「天空率」
Rs=(As-Ab)/As の面積、As、Abを
計算するには、コントロ−ルバ−の、
天空図直径の 50の後ろへ、カンマ 1 と
入力して、測定。
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測定点1から、15ま
で、全ての測定点で
の、
天空図が作成された。
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同じように、同一測定
点で、7階建て案の天
空率を
計算する。
全ての、測定点におい
て、比較基準モデルの
天空率
より、7階建て案の天
空率の方が、大きい。
結果、実現可能であ
る。
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黄色の部分が、道路
斜線をオ−バ−してい
るが、
天空率比較により、適
法となる。
結果、戸数 33戸、容
積 2,286.90m2 、容積
率
も、193.96% まで、上
げる事が可能になっ
た。
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