質問 1(Q) 天空図作成時の、測定点位置には決まりがあるのでしょうか?
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(A) 決まりがあります。建築基準法施行令第135条の9〜第135条の11に明記されています。
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質問 2(Q) 道路幅員が広く、道路斜線の適用を受けない敷地の場合は、道路斜線天空率の計算は、行う必要は
なくなりますか?
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(A) 道路斜線が適用されない訳なので天空率も適用する必要はありません。
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質問 3(Q) 敷地と道路に高低差がある場合、適合建物も、計画建物も地盤を含めて計算するのですか?
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(A) 後退距離の考え方と同じで、崖などの地盤も道路の採光・通風などに影響をあたえるものとして捉えられて
いますので含めて計算します。
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質問 4(Q) 正射影図位置確認表の方位角算出の基準線は、南などの基準線になるのでしょうか?
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(A) 南北を基準にする必要はありません。ただし、配置図と天空図の方位は一致するようにして下さい。
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質問 5(Q) 道路境界線が屈曲してて、簡略化した場合の測定点は、簡略化したなりに配置して良いのでしょうか?
又隣地境界線は、簡略化出来るのでしょうか?
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(A) 測定点はあくまで「道路の反対側の境界線上」に設定です。
隣地境界線も同じく簡略化は可能です。
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質問 6(Q) 道路がニ方向ある場合、片方の道路を天空率を適用し、他の道路を斜線制限適用と言う事は可能でしょうか?
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(A) 出来ません。建築基準法第56条第7項に定められています。
天空率を適用する場合は「当該敷地の斜線制限は適用しない」とあります。
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質問 7(Q) 道路斜線がクリアされている計画では、明らかに天空率もクリアされてるのでしょうか?
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(A) 天空率を適用する場合には、塔屋1/8、5メ−トル緩和規定等が適用されません、全て含んだ計算です。
従って、「道路斜線がクリアされている計画では、明らかに天空率はクリアされている」とは言えません。
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質問 8(Q) 北側斜線制限の天空率計算の場合、敷地の辺ごとに計算するのでしょうか?
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(A) 北側斜線制限の測定点は、北側斜線制限のかかる隣地境界線全体を一つの区間として、法定位置で
均等に配置します。隣地境界線の折れ曲がりは無視します。
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質問 9(Q) 北側に道路がある敷地の場合は、天空率は道路斜線を適用するのでしょうか、又は北側斜線を適用して
測定点を設定するのでしょうか?
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(A) 敷地の北側に道路がある場合には、道路斜線制限を対象に天空率を適用します。
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質問 10(Q) 道路から後退して計画する場合、斜線制限では反対側に緩和できますが、天空率測定点も緩和出来ますか?
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質問 11(Q) 隣地に公園がある場合は、天空率測定点は緩和出来ますか?
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質問 12(Q) 建物に付随する門、塀は天空率計算ではどのように扱うのでしょうか?
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質問 13(Q) 屋上等の建築設備は計画建物から除外出来る部分と考えて宜しいでしょうか?
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(A) 建築設備は建築物の一部です、除外出来ません。含めて計算します。
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質問 14(Q) 敷地が2以上の用途地域にまたがる場合の隣地斜線天空率検討で、計画建物が片方の用途地域の範囲
内で計画する場合、全ての隣地境界で検討が必要なのでしょうか?
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質問 15(Q) 道路斜線適合建物の設定は、どのようにしたら良いのでしょうか?
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(A) 道路境界線と計画建物の後退線の間に自由に設定出来ます。
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質問 16(Q) 幅員の違う2方の道路に接する敷地の場合、2Aかつ35メ−トル以内の部分と、それ以降の部分が連続
している時、検討領域を分けないで、それ以降の部分(狭い道路辺)にまとめて一本で検討しても宜しい
でしょうか?
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(A) 2A緩和が適用される領域とその他狭い道路の領域ごとの検討が必要です。まとめて一辺で検討した場合
有利に結果が出る恐れがあるので領域ごとの検討が必要です。
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質問 17(Q) 道路に高低差がある場合、その高低差が1メ−トル以上ある時、測定点高さは緩和出来ますか?
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(A) 1メ−トル以上の高低差がある場合、高低差から1メ−トルを減じた残りの1/2まで緩和出来ます。
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質問 18(Q) 道路に高低差がある場合、測定点高さは不利なレベルに統一して検討して宜しいでしょうか?
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(A) 不利な条件に統一して検討する事は可能です。
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質問 19(Q) 隣地斜線の検討の場合、敷地全体の検討が必要なのでしょうか。計画建物が適合建物に比較して
一目瞭然な隣地辺は不要と考えますが?
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(A) 隣地斜線のみ天空率を検討する場合、道路斜線の天空率検討は必要ありません。一辺の隣地斜線の検
討をする場合は全ての隣地斜線の検討が必要です。一目瞭然でも必要です。
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質問 20(Q) 道路斜線と隣地斜線のどちらか一方だけ天空率を採用して検討する事は可能でしょうか?
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質問 21(Q) 道路斜線、隣地斜線検討をする場合、別の道路や隣地辺の影響を考慮に入れるのでしょうか?
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(A) 検討する辺のみの範囲で検討します。別の道路や隣地辺は無視します。
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質問 22(Q) 天空図三斜求積がJW_CADでは天空部分の三斜求積で求められていますが、建物の投影部分の求積では
駄目なのでしょうか?
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(A) 建物部分の求積でも問題はありませんが、天空率比較をより安全側で確認する為にはJW_CADの天空
部分の計算が理想です。東京都の審査の指針では天空部分の計算です。
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質問 23(Q) 要チェック測定点の三斜求積の分割角度が10度程度となってますが、10度以下という事なのでしょうか、
又10度では計算が難しい場合は10度以下でも良いのでしょうか?
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(A) 分割角度が10度より小さくなると精度が上がり、図面上審査で安全側の余裕(0.02%)のチェックが難しくな
ります。計画建物の形状により必要ならば10度以下でも良いはずです。しかし、10度程度の計算が可能な
場合にはあえて10度以下でなく、10度で計算です。
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質問 24(Q) 計画建物の頂点が複数ある場合、三斜求積の頂点の指定はしても宜しいでしょうか?
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(A) JW_CADなどのシステムでは自動的に手前のポイントで計算していますが、厳しくなる条件であれば
頂点を指定する事は可能です。
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質問 25(Q) ピロティ−部分は建築物が無いものとして天空率を算出して良いと解釈してよろしいでしょうか。
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(A) 東京都では、ピロティ−部分は天空として評価していません。
建築基準法第56条第7項では、天空率の適用条件を次のように定めています。
7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める
位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保される
ものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用
しない。
ここで考慮すべき点は、「定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風が当該
位置において確保されるもの」の部分です。
ここで言う「採光、通風等」はいうまでもなく道路上空のものです。ピロティ−の空間が「道路上空の採光、
通風等」に寄与しているかどうかを判断します。
東京都としては「ピロティ−部分の空間は道路上空の採光、通風等に寄与しない」と判断します。
又、条文に戻ってみると、比較される「採光、通風等」は「高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定め
る位置において確保される」ものです。
したがって、ピロティ−部分の空間を天空として評価することは、第1項各号の高さ制限の中にあるピロティ−
部分が、第7項では天空率に加算され、計画建物の高さを押し上げるという矛盾を認める事となります。
このような矛盾する事は東京都は認めていません。
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